
第1章 総則
第1条(名称・所在地)
本会は、「シェアプラザ」と称し、鎌ヶ谷市東初富4丁目5-54を所在地とします。
第2条(運営・管理)
シェアプラザの運営管理は、ヤマモトホールディングス株式会社がシェアプラザ事務局として本規約に基づき行います。
第3条(目的)
シェアプラザは会員に文化的活動の場を提供し、会員が文化的活動や会員相互の交流を通して、健康で文化的な生活に寄与することを目的とします。原則、商行為及び営業活動等で利用することは禁じます。
第2章 会員
第4条(会員の名称、入会資格)
1 シェアプラザ会員の名称、入会資格は下記の通りとします。
会員種別 入会資格
一般会員 千葉県在住の満20歳以上の個人
特別会員 一般会員の有資格者で本会が承認した個人
2 一般会員および特別会員を総称してシェアプラザ会員と称します。
3 一般会員および特別会員の権利、義務については別途「シェアプラザ会員細則」に定めます。
第5条(会員の入会条件)
1 会員は本規約および諸規則を遵守することを入会の条件とします。
2 心身ともに健康であること
3 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
第6条(入会手続き)
シェアプラザへの入会希望者は、所定の申し込み手続きを行い、シェアプラザ事務局の承認を得た上で、所定の入会金を納入していただきます。
第7条(会員証について)
会員には会員証を貸与します。会員証の取り扱いは次の各号の通りです。
(1)会員証に会員の名前を記名します。
(2)会員が会員カードを紛失した場合は、速やかにシェアプラザ事務局に届け出て下さい。なお、会員カードを紛失された場合は所定の手続き・手数料により再発行させていただきます。
(3)会員がシェアプラザを利用するときは、必ず会員証を提示して下さい。
(4)会員は会員証を、第三者に貸与又は譲渡することはできません。
(5)会員が会員の資格を喪失した場合は、すみやかに会員証をシェアプラザ事務局に返納しなければなりません。
第8条(会員以外の施設利用)
次の各号の場合、会員以外の人がシェアプラザを利用することができます。
(1)シェアプラザ事務局が必要と認めた場合
(2)会員が同伴して利用する場合で、シェアプラザ事務局が承認した場合
第9条(諸規則の遵守)
会員及び前条の利用者は、本規約及びシェアプラザ事務局が別に定める規則(以下「諸規則」という。)に従わなければなりません。
第10条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その資格を喪失します。
(1)死亡
(2)第11条による退会
(3)第12条による除名
第11条(退会)
会員が退会しようとするときは、所定の書面をもってシェアプラザ事務局に届け出なければなりません。なお、会費等の未払金がある場合は、これを完納しなければなりません。
第12条(除名)
会員並びに会員に同伴した利用者に、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、シェアプラザは当該会員の会員資格を喪失させることとします。
(1)本会の名誉を毀損したり、他の会員に著しい迷惑となる行為があったとき
(2)本規約及び諸規則に違反したとき
(3)会費その他の諸費用の支払いを怠り、シェアプラザ事務局より督促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき
(4)故意に施設、設備を毀損したとき
(5)その他著しく会員として不適切な行為があったとき
(6)入会申込書の記載に偽りがあることが明らかになった場合
(7)施設内において、布教活動、政治活動またはシェアプラザ事務局の事前承認がない商行為及び営業活動等を行った場合
第13条(責任事項)
1 シェアプラザの施設内で、その会員に係わる傷害、盗難等の人的、物的事故については、シェアプラザ事務局の重大な過失に起因する場合を除き、シェアプラザは一切の責任を負いません。
2 シェアプラザの施設内における会員間のトラブルは、当該会員間において解決するものとし、シェアプラザおよびシェアプラザ事務局は一切関知いたしません。
3 前2項の規定は第8条の利用者にも準用します。
第14条(変更事項)
会員は、住所、連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに、シェアプラザ事務局に届け出る必要があります。
第15条 (個人情報について)
1 個人情報のお取扱い
シェアプラザ事務局は、本条第2項記載の会員の個人情報を必要な保護措置を講じた上で取得し、本条第3項記載の各利用目的のために利用させていただきます。また、本条第4項記載の共同利用者と本条第3項記載の各利用目的のために本条第2項記載の個人情報項目を共同して利用させていただきます。
なお、本項の記載内容にご同意いただけない場合は、会員登録をお断りすることや、会員登録完了後に退会の手続きをとらせていただくことがあります。但し、本条第3項4号記載の利用目的にご同意いただけない場合でもこれを理由に入会をお断りすることや退会の手続きをとることはございません。この場合、会員は、シェアプラザ事務局に対して本条第3項第4号記載の利用目的に基づく会員の個人情報の利用停止を申し出ることができます。
2 本会が取得する会員の個人情報の項目
(1)「シェアプラザ入会申込書」の記載事項(変更の届出内容を含みます)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等
(2)シェアプラザの利用の履歴
(3)その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
(4)画像もしくは音声によりその個人を識別できるもの
(5)お問い合わせなどの情報
(6)新たなサービスご利用の際にご提供いただく一切の事項
3 利用目的
(1)シェアプラザの円滑な運営のため
(2)シェアプラザ事務局からの諸規則の通知やそれに関連する業務を行うため
(3)会員のライフスタイル分析のため
(4)会員に対して、電子メールを含む各種通知手段によって、会員のライフスタイル分析をもとに、またはシェアプラザ事務局が適切と判断した企業のさまざまな商品情報やサービス情報その他の営業案内または情報提供のため
(5)会員の皆様からのお問い合わせ、苦情等に対し適切に対応するため
(6)その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
なお、個人情報の利用にあたっては会員が退会後も上記第5号記載の利用目的のために利用できるものとします。
4 共同利用者の範囲及び管理責任者
(1)シェアプラザ事務局の連結対象会社及び持分法適用会社
(2)シェアプラザ事務局が加盟するフランチャイズ本部
株式会社プロタイムズ・ジャパン
(3)シェアプラザ事務局が加盟する消費者の利益保護を目的とした非営利法人
一般社団法人市民講座運営委員会
本条第3項の利用目的のための共同利用に関し、個人データの管理について責任を有する事業者はシェアプラザ事務局(ヤマモトホールディングス株式会社)とします。
5 本会は、運営業務の一部を守秘義務契約を締結した委託先に委託しています。委託先は、委託業務を遂行するために必要な個人情報に接し、これを利用します。
6 会員が自己の個人情報について、個人情報保護法またはその関連法令に基づく利用項目の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、または第三者への情報提供の停止(以下「開示等の求め」といいます)を求める場合には、本会所定の届出書にてシェアプラザ事務局までご請求ください。
届出書につきましてはシェアプラザ事務局までお問い合わせください。
ご請求の内容について確認の上、適切な処理を遅滞なく実施し、原則として書面(封書)で回答させていただきます。なお、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
7 個人情報のセキュリティについて
本会では、個人情報を利用目的に応じて必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しております。これらの個人情報は漏洩、減失、毀損などのリスクに対して、経済産業省が告示した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠し、技術面及び組織面において合理的かつ厳正な安全対策を講じます。
個人情報管理責任者:シェアプラザ事務局(ヤマモトホールディングス株式会社)
お客様お問い合わせ先
シェアプラザ
電話番号:047-402-3869
受付時間:10:00~18:00(水曜日を除く)
第3章 入会金・登録料及び会費等
第16条(入会金・利用料等)
1 入会金、利用料金はシェアプラザ事務局が定める「シェアプラザ利用料金表」に規定します。
2 シェアプラザ事務局の判断によって入会金を免除または減額することがあります。
3 納入された金員は理由の如何を問わず返金いたしません。
第17条(入会金・登録料・会費・料金等の変更)
シェアプラザは、入会金・登録料・会費及び料金等を変更することができます。この場合、変更前にシェアプラザ事務局より掲示等により会員等にお知らせします。
第18条(休業又は閉鎖)
次の各号の事由により、シェアプラザの施設の全部又は一部を休業若しくは閉鎖することがあります。
(1)天災・地変等その他やむを得ない事由により開場が不可能なとき
(2)施設の補修又は改修を行うとき
(3)法令の定め又は行政指導に基づくとき
(4)経営上重大な事由があるとき
(6)その他前各号と同等と認められる事由が生じたとき
第19条(利用制限)
クラブは、講演会などのクラブの企画する行事を開催する場合、並びに運営管理上必要と認めた場合には、施設の全部又は一部の利用若しくは利用時間を制限することがあります。
第22条(管轄裁判所)
クラブの運営、管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を、合意管轄裁判所とします。
第4章 補則
第23条(規約等の改正)
本会員規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項はシェアプラザ事務局がこれを定めます。
第24条
本会は、予告することにより、本規約及び諸規則を改正、変更もしくは廃止することができます。
付則
(施行期日)
本規約は平成23年10月1日から施行します。